[事例]父が死亡。子供全員が相続放棄しても母だけが相続人ではない
1、父死亡。子供全員相続放棄
Q:父死亡。子供全員が相続放棄しました。これで母に全財産わたる?
A:
㋐父方の祖父母が生存していれば祖父母
㋑祖父母が亡くなっている場合は父の兄弟姉妹
が相続人となります。
父よりも兄弟姉妹が先に亡くなっており、その者に子がいればその子(甥、姪)が相続人となります。
つまり、母だけが相続人になるのは、子供、両親、兄弟姉妹、すべてがいない場合です。
2、まとめ
母親に全財産を渡したかったら、遺産分割協議にて「母親に全財産を」と決めればよいんです。
相続放棄の手続きを取る方法はまったくないですし、仮に取ってしまったら「思わぬ相続人」が発生してしまうことになる。
遺産分割協議を含め、専門家に相談を。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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