[事例]父が死亡。子供全員が相続放棄しても母だけが相続人ではない

Q:父死亡。子供全員が相続放棄しました。これで母に全財産わたる?

A:

㋐父方の祖父母が生存していれば祖父母

㋑祖父母が亡くなっている場合は父の兄弟姉妹

が相続人となります。

父よりも兄弟姉妹が先に亡くなっており、その者に子がいればその子(甥、姪)が相続人となります。

つまり、母だけが相続人になるのは、子供、両親、兄弟姉妹、すべてがいない場合です。

母親に全財産を渡したかったら、遺産分割協議にて「母親に全財産を」と決めればよいんです。

相続放棄の手続きを取る方法はまったくないですし、仮に取ってしまったら「思わぬ相続人」が発生してしまうことになる。

遺産分割協議を含め、専門家に相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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