配偶者が認知症の場合「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」を利用できる?

遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

しかし、相続人の中に認知症等によって意思能力が無い方がいる場合は、そのままでは遺産分割協議を進めることはできません。

仮に、意思能力のない方が遺産分割協議に参加、分割協議書に署名押印したとしても、その協議は無効です

認知症で意思能力が無い方がいる場合、手続きを進めるにはは、本人のために家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、成年後見人を選任してもらうという方法があります。

選任された後見人は、本人に代わって遺産分割協議に参加。遺産分割協議書に署名押印することになります。

成年後見人は、認知症の方の財産を守る立場となりますので「法定相続分」による財産分けを主張してきます。

「配偶者控除」「小規模宅地等の特例」。いずれも相続税節税に繋がる制度ですが、これらの制度と「認知症の配偶者の財産を守る立場」は矛盾するものではありません。

よって、適用することができます。

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相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割協議

遺産相続手続きを進めるにあたっては、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

相続人に未成年者がいる場合

未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。 相続も法律行為なので、代理人を立てる必要があります。

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