貸金庫に遺言書を保管したら…

相続人が貸金庫の存在を知らなかった場合、貸金庫を借りている金融機関の相続手続きを開始して初めて知ることになります。

相続人が貸金庫の開扉手続きし、中身を確認するまで、遺言の存在、内容を相続人は知ることはできません。

遺言がない場合、相続人が遺産分割協議を行い、財産分けを協議、決定しますが、それが一から覆されることになります。

なので、遺言書を貸金庫に保管しない方がよいです。

(1)公正証書遺言にする

公正証書遺言であれば検索することにより早めに相続人に発見してもらうことできるので、貸金庫に保管したとしても大丈夫です。

(2)予め「貸金庫に保管したこと」だけ伝えておく

内容は秘密にしたまま、遺言の存在だけを伝えておけば、相続人は遺言を探すため貸金庫開錠の手続きをするので、発見が遅れる可能性は低くなります。

※関連記事

相続人の同意が揃わない場合に貸金庫を開けるには?:事実実験公正証書

契約者の死亡後に貸金庫を開けて中身を確認するには、原則として相続人全員の同意が必要です。

故人が貸金庫を契約しているか不明の場合

貸金庫の鍵、カード、使用料の口座振替通知書、契約更新通知書等があれば、貸金庫がある金融機関、支店はすぐにわかります。

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