養子縁組前に生まれた子供、亡き母に代わり「おじ」の遺産相続できず…「直系の親族と言えない」最高裁初判断

記事はこちら(読売新聞)。

男性に子供はいない。

仮に

①原告の母親が生きてたら、母親は「兄弟姉妹」なので相続できた

②「原告ら」が養子縁組後に生まれてたら、原告の母親が亡くなってたとしても代襲相続できた

けど、「原告ら」が養子縁組前に生まれてて、かつ、原告の母親が亡くなっているので、誰も相続できない。

男性に子供、兄弟姉妹がいないのなら、相続財産は国庫に。

原告らの母親が男性が亡くなった後、「原告らに相続される」との見込みで養子縁組を受けたとしたら、死んでも死にきれない。

男性との関係が良好なら

①生前、原告らに「生前贈与」する

②家族信託

㋐委託者&受益者:男性

㋑受託者:原告ら

㋒信託財産:実家、預貯金等、重要な財産

㋓終了事由:男性の死亡帰属権利者:原告ら

等の方法もあった。

もう一つ。

③「原告らに遺贈する」旨の遺言書を残す

もありますが、男性としたら、代襲相続で「原告ら」が相続できるものと思ってたとしたら、遺言書は残さない。

養子縁組をすることによって財産を相続できるには、子供が「養子縁組前に」生まれていることが必要。

最高裁の判決も出たので、今後は気を付けないといけないですね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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