父親の後妻と前妻の子供
1、相続トラブル
前妻には1人子供がいます。後妻には子供がいません。
父親が亡くなると相続人は後妻と前妻の子供。
通常は疎遠でしょうから、遺言書がないと、遺産分割協議で揉めがちです。
相続トラブルの注意点として以下のようなものを挙げることができます。
(1)後妻が勝手に相続手続きを進めようとする
①遺産の全容について教えてもらえない
②①の状況下で遺産分割協議の合意をせかされる
前妻の子には遺留分がありますし、納得いかないなら、慌てて遺産分割協議書に署名や押印をせず、自分でも相続財産調査を行ったほうがよいです。
(2)後妻に財産を隠される
疎遠なことをよいことに、後妻が財産を隠す可能性もゼロではありません。
遺産分割協議で、後妻から「法定相続分で遺産分割しよう」と言われても、黙って従わず、自分からも相続財産の調査を行ったほうがよいです。
(3)前妻の子供が借金の存在を知らずに相続してしまった
後妻と法定相続分で分けた場合、それぞれ1/2借金の支払い債務を承継します。
前妻の子供が借金の有無を調べるには「信用情報センターへの照会」がありますが、果たして普段疎遠でそこまで調べるかどうか?
借金を相続することがないと信じるのに相当な理由があるとして、相続放棄を受理する事が相当である (東京高裁平成12年12月7日)判例もあるので、場合によっては「相当な理由」があるとして、相続後も相続放棄できます。
(4)財産が後妻の親族に引き継がれてしまう
父親の後、後妻が亡くなると、後妻の連れ子、兄弟姉妹等、亡くなった父親と血縁関係のない人物が財産を相続してしまいます。
先祖代々受け継いできた土地等、重要なの財産がある場合、。父親が元気なうちに「前妻の子供に残す」相続対策をしなければなりません。
具体的な方法の一つとして「家族信託契約」の締結があります。
㋐委託者&受益者:父親
㋑受託者:前妻の子供
第二受益者:後妻
信託財産:実家、預貯金
信託終了事由:父親&後妻の死亡
帰属権利者:前妻の子供
2、まとめ
上でも書いたように、後妻と前妻の子供の遺産分割協議は揉めがちです。
揉めるのを未然に防ぐ為に、生前遺言書を残し、その中で弁護士、司法書士等の専門家を遺言執行者に指定しておきましょう。
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投稿者プロフィール
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