不在籍証明書、不在住証明書
1、不在籍証明書、不在住証明書
「不在籍証明書、不在住証明書」。
これらの書類が必要になるのは「相続登記」や「住所変更登記」の場合です。
登記簿に登記されている住所から引っ越した場合には、住所変更登記を行う必要があります。
今までは義務ではありませんが、令和8年度4月1日から「義務」となります。
不動産の所有者(以下「A」)が死亡した場合、相続登記が必要です。
相続登記については、2024年4月1日から「義務」となってます。
登記簿に登記されているAの住所は八王子市なのに、何回か引っ越しを繰り返して最終的に死亡当時のAの住所は甲府市だった場合、つまり、八王子市から最終的に甲府市に引っ越していたけど、その間一度も住所変更登記をせずに死亡した場合、相続登記の添付書類として八王子市~甲府市に引っ越したことを証明できる書類が必要です。
当該書類として、一般的には、住民票の除票や戸籍の附票などが該当するのですが、これらの書類には役所における保管期間(※)があります。
この保管期間を経過すると廃棄されてしまい、取得することができなくなってしまいます
住民票の除票は基本的に前住所までしか記載されません。
住所の履歴が記載されている戸籍の附票に関しては、転籍を繰り返しているケースだと、保存期間を経過して破棄されている場合が多く、結局住所の変遷を証明することができません。
となると、法務局側で登記簿上のA(八王子市)と死亡時のA(甲府市)が同一人物であるとの確認が取れないので、登記を進めることができません。
そこで登場するのが「不在籍証明書、不在住証明書」となります。
※保存期間
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正、住民票の除票及び戸籍の附票の除票が現行の5年間から150年間保存することになりました。
ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年3月31日以前に消除又は改製したもの)については発行されません。
2、「不在籍証明書、不在住証明書」の内容
「不在籍証明書、不在住証明書」の内容ですが、
①確かにAは登記簿上の住所(八王子市)に住んでいました。
②現在、登記簿上の住所(八王子市)と同じ住所、本籍においてAという人物は実在していません。
③したがって、登記簿上のA(八王子市)は現在のA(甲府市)と同一人物である可能性が高いです。
という、消極的な証明をする書類になります。
この書類を添付することによって、法務局は登記手続きを進めてくれます。
但し、法務局によっては登記済証のコピーや相続人の上申書等も提出するよう、求めてくる場合が多いです。
※参考:「法務局HP:「住居変更登記の義務化」
※参考:「法務局HP:相続登記の義務化」
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