飲食店で「テラス席」を設置するには:ペット同伴可能な飲食店に有用

「テラス席」とは飲食店が屋外に設置する座席のことをいいます。

テラス席の設置には保健所の許可が必要です。

(1)保健所への事前相談

①屋外客席の設置場所

②屋外客席の面積、区画

③配置図

などを記入。相談時に説明できるようにしておく

(2)申請「屋外客席設置届」などを提出

(3)許可

※参考:「東京都HP「屋外客席を設置して営業を始められる皆さんへ

例えば東京都では、以下のようなルールが定められています。

(1)設置場所

原則として屋内の客席エリアと隣接していること

(2)区画

ポール付きのロープや観葉植物などで区画すること

(3)客席

屋内客席数を超えない程度でること

(4)調理設備

公衆衛生上、屋外に設置することはできません

(5)近隣の苦情防止のために

①屋外客席の設置場所が、近隣住民の居住に接している場合は、居住との敷地境界線から一定の距離を置いて設置すること

②周辺の環境確保から、深夜に開放しないこと

※参考:「東京都HP「屋外客席を設置して営業を始められる皆さんへ

「ペット同伴可能な飲食店」といっても、来店するお客様が必ずしもペットが好きな方とは限りません。

せっかく「ペット同伴可」にすることで、新たなお客様のサービスを開始しても、別に問題が発生しては何にもなりません。

その解決策の一つとして、「ペット同伴席を一般席と分ける」があります。

もっと言えば、屋内だけで仕切るのではなく、テラス席(屋外席)を設けることにより、完全に「住み分け」を実現すれば、お互い気兼ねなく楽しむことができ、有用です。

~関連記事~

ペットカフェを開業するには

1、ペットカフェ 「ペットカフェ」に来店したお客様は、犬や猫たちなどを眺めたり軽くなでたりしながら、コーヒー、ソフトドリンク、クッキー等を楽しむことができます。…

飲食業許可

営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に合格する必要があります。

山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!