ペットカフェを開業するには
1、ペットカフェ
「ペットカフェ」に来店したお客様は、犬や猫たちなどを眺めたり軽くなでたりしながら、コーヒー、ソフトドリンク、クッキー等を楽しむことができます。
また、店内では猫用のおやつやおもちゃ等も販売されていることもあり、それがペットカフェの楽しみの一つとなっています。
このように「ペットカフェ」は、一般的なカフェと異なり、は主に犬や猫たちなどとの触れ合いを楽しむことが重要視されています。
店舗で本格的なフードやドリンクを提供している場合もある一方、ペットボトルや市販の焼き菓子などのシンプルなメニューだけにしている店舗もあります。
ペットカフェを開業するには
①飲食業許可の取得
②「第一種動物取扱業」の登録が必要です。
2、飲食業許可
店内で料理等を行う飲食店を開業する場合「食品衛生責任者」の資格を取得しなければいけません。
また、収容人数が30名以上のカフェを開業するなら「防火管理者」の資格取得も義務付けられています。
ただし、調理した料理を提供しないのであれば、食品衛生に関する許可は不要です。
3、「第一種動物取扱業」の登録
第一種動物取扱業とは、有償、無償を問わず、反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取り扱いを行なう行為です。
「ペットカフェ」は、動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)の「展示」に該当します。
※参考:「山梨県HP」
4、動物取扱責任者の選任
「動物取扱責任者」とは、第一種動物取扱業者が事業所ごとに常勤かつ専属の職員の中から当該事業を適正に実施するために選任した者のことをいいます。
第一種動物取扱業の登録申請の際に、必ず選任する必要があります。
動物愛護管理法では、第一種動物取扱業者に対し、自らが選任した動物取扱責任者に都道府県が開催する動物取扱責任者研修を受けさせるよう規定しています。
動物取扱責任者は、次に掲げる要件1から4のいずれかに該当する必要があります。
1、獣医師免許を取得していること
2、愛玩動物看護師の免許を有していること
3、営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(又は同等と認められる1年間以上の経験)があり、かつ、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
4、営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験(又は同等と認められる1年間以上の経験)があり、かつ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること (資格一覧参照)
※参考:「山梨県HP」
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山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
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