ペットを遺棄したら
1、動物愛護管理法違反
犬や猫など飼っていた動物を捨てることは、動物愛護管理法違反で「動物遺棄」という犯罪(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)にあたります。
近隣住民や関係機関(動物愛護管理センター)等からの通報によって警察に発覚すれば、犯罪の容疑者として捜査の対象となります。
犬、猫等にはマイクロチップが装着されているので、保護されれば飼い主が分かります。
また、何等かの形でマイクロチップを除去したとしても、防犯カメラ等から発覚するかもしれません。
くれぐれも注意しましょう。
※参考:「甲府市HP「犬や猫が捨てられているのを見つけたらどうしたらいいの?」
2、ペットを飼えなくなったら
ペットを飼えなくなったら、すぐ捨てるのではなく、まずは動物愛護管理センターに相談しましょう。引き取ってくれるかもしれません。
ただし、動物を飼えなくなった理由や状況によっては、引き取りを求める相当の事由がないとして引取りを拒否される場合があります。
なお、引き取ったペット(犬、猫等)は原則殺処分となります。
3、まとめ
「ペットは家族同然」という言葉がある通り、いかなる理由でも簡単に捨ててよものではありません。
飼う前によく熟慮してください。
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
- 相続2024年12月22日[事例]予備的遺言と遺言執行者の選任
- 相続2024年12月22日遺言執行者が相続財産を開示しないときは?
- 登録、許認可、契約2024年12月22日医薬品のネット販売(特定販売)
- 登録、許認可、契約2024年12月21日医薬品店舗販売業