ペット信託

ペット信託とは飼い主の死亡などに備える信託契約です。

新たな飼い主によって飼育が継続され、費用はあらかじめ財産を渡された家族等が支払います。

委託者:飼い主

受託者:親族、友人等

受益者:実際にペットを飼育する人

信託財産:ペットを飼育するのに必要な金銭等

信託終了自由:ペットの死亡

(1) 飼い主にもしものことがあっても安心

負担付遺贈や負担付死因贈与では、飼い主が死亡後に効果が発動します。

なので、飼い主が入院した場合や認知症になり施設に入所することになった場合には利用することができません。

その点、「ペット信託」ですと、飼い主があらかじめ信頼できる第三者に財産を託すことによって、ペットの世話を行ってもらうことができます。

(2)信託監督人を付けることで信託財産の利用状況のチェックが可能

負担付遺贈や負担付死因贈与では、第三者のチェック機能が弱いです。

その点、「ペット信託」ですと、ペットの世話が適切に行われているかどうかチェックが可能です。

(3)希望する飼育条件を指定することができる「ペット信託」ですと、散歩の時間、餌の時間、トリミングの頻度等、希望する条件を契約内容に盛り込むことで、引き続き飼い主の意思を実現することができます。

(1)費用がかかる

ペット信託を利用するためには、契約時に一括でまとまった費用を支払わなければなりませんが、ペットの種類や年齢などによっては、数百万円程度の費用がかかることもあります。

(2)受託者、受益者を選ぶのが難しい

「ペット信託」では、自分に代わって財産の管理を行う受託者やペットの世話を行う受益者を見つけなければなりませんが、必ずしも条件に合う方が見つからない場合もあります。

そんな時は、ペット信託をサービスとして提供している団体に依頼するのも一つの方法です。

費用はかかりますが「受託者が見つからずペット信託が利用できない」といった事態を防ぐことができます。

※参考:「三井信託銀行HP「遺言信託「ペット安心特約付き

※関連記事

ペットの負担付遺贈

残念ながら、人以外に財産を相続することはできません。 ペットは法的には「動産」という扱いになり、ペットに直接金銭などを相続するのは不可能です。

ペットの死因贈与契約書

死因贈与契約書 贈与者 甲府太郎を「甲」とし、受遺者 甲府頼信を「乙」として、甲乙間において、次の通り、死因贈与契約を締結した。

山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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