ペットショップの売れ残りは殺処分されるの?
1、ペット処分で売れ残る
ペットを飼う際に、子犬の頃から育てたいと考える人が多いので、とくに生後3ヶ月以内の子犬の需要が高いです。
生後6ヶ月頃になると、人見知りするようになるなど犬にも個性が出始めます。
個性が出始めると、飼い主や先住犬との相性が重要な判断要素となるので、購入に至らないケースも出てくるでしょう。
2、ペットショップで売れ残ったら
(1)譲渡会、里親募集に出される
動物保護団体と連携し譲渡会に出し、実際に犬を見てもらうことによって、新しい飼い主を探します。
また、ペットショップの店頭の掲示物やホームページを活用して、里親募集をかけることもあります。
(2)ブリーダーに返還
多くのペットショップは、ブリーダーと契約をして、ペットの仕入れを行っています。
そのため、売れ残ってしまった場合は、仕入れ先のブリーダーに返還されます。
返還された後は、血統を引き継いでいくために繁殖犬として生きていくことになります。
(3)ペットショップで飼育
そのままペットショップで飼育されます。
(4)保健所に持ち込まれ殺処分の対象になる
2013年の動物愛護法改正により、保健所は売れ残りペットの引き取りを拒否できるようになりました。
持ち込みができなくなった現在では、引き取り業者に売れ残った犬を有料で引き渡すケースが増えています。
しかし、引き取り業者が「個人」として保健所に持ち込むケースはゼロとは言えないので、全く殺処分が行われていないとは断言できません。
※参考:「環境省HP「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」
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