「第一種動物取扱業」の「飼養施設」

第一種動物取扱業動物取扱業を営もうとする者は、業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市にあってはその長)に申請し、その登録を受ける必要があります。

この登録は、5年ごとの更新制が採用されてます。

販売動物の小売及び卸売り、繁殖、輸出入を行う業
小売業者
卸売業者
販促、輸出入業者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル
美容業(動物を預かる場合)
ペットシッター
貸出愛玩、撮影、繁殖等の目的で動物を貸出す業ペットレンタル業
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練、調教業者
展示動物を見せる業動物園
水族館
競りあっせん動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業オークション会場
譲受飼養有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業老犬、老猫ホーム

第一種動物取扱業の登録を受けようとする者は、以下の事項を記載した申請書を、営業予定地を管轄する保健所に対して提出することにより申請を行います。

◎必要書類

①第一種動物取扱業登録申請書

②第一種動物取扱業の実施の方法(販売業又は貸出業の場合)

③飼養施設の平面図(設備等の配置を示したもの)

④飼養施設付近の見取り図

⑤申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及び法人の役員)、動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類

⑥登記事項証明書(法人の場合)

⑦役員の氏名及び住所(法人の場合)

※参考:「山梨県HP

(1)設備要件

「第一種動物取扱業」の登録を受ける際に、

①飼養施設の所在地

②構造及び規模

③管理の方法

④ケージ、給水設備、排水設備などの設備の配置を記載した飼養施設の平面図

⑤飼養施設の付近の見取図

を提出する必要があります。

(2)事業の実施に必要な権原の証明

㋐土地や不動産を自ら所有している場合:不動産の登記事項証明書

㋑借りている場合:動物取扱業の営業を認める旨の記載のある賃貸借契約書

(3)飼養施設の構造

備える設備など、詳細な規定があります。

(4)使用施設の設備

代表的なものとして「ケージ」がありますが、以下のように規模が定められてます。

ケージの縦ケージの横ケージの高さ
体長の2倍以上体長の1.5倍以上体高の2倍以上
体長の2倍以上体長の1.5倍以上体高の3倍以上

※参考:「令和3年6月1日より施行される改正動物の愛護及び管理に関する法律のお知らせ(抜粋)

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