内容証明都郵便を送ったけど…

(1)受取拒否

受取人が、受け取らない旨を表明すると、郵便追跡サービスで受け取りを拒否した旨が表示され、その後差出人に返送されることになります。

(2)保管期間の経過による返送郵

留守(居留守の場合を含む)で内容照明郵便を配達できなかった場合、不在連絡票が郵便受箱に投函され、郵便物は郵便局に保管されます。

保管期間は7日間であり、その間に受取りの手続がされなかった場合には、差出人に返送されることになります。

(3)宛所尋ね当たらず

転送の設定がされていない場合には、「宛所尋ね当たらず」で、差出人に返送されることになります。

「受取拒否」なので、相手は通知の内容を把握していません。

しかし、相手が通知を受け取れる状態にあったことを証明できるので、法律上は内容証明郵便に書かれた意思表示は相手に到達したものとみなされます。

不在で郵便が戻ってきたら、「受取拒否」と異なり、「到達したもの」とするのは難しいです。

その場合、内容証明郵便とまったく同じ内容の郵便を「特定記録」で送ることになります。

「特定記録」不在であろうが、在宅中であろうが、必ずポストに投函されます。

受取拒否、転居先不明じゃなければ必ず配達されます。

◎参考:「郵便局HP」(内容証明郵便)

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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