外国人が日本で死亡したら
1、死亡届
戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。
なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。
死亡診断書の片側が死亡届になっている点も同じです。
その後、7日以内に住民票に登録されている市区町村役場へ「死亡届」を提出します。
その際、市区町村役場に
①火葬許可証
②死亡届受理証明書
③死亡届記載事項証明書
を発行してもらうのも同じです。
その後、住民票に死亡の事実を反映させるために、死亡届受理証明書を添えて、故人の在留カードを返却します。
市役所から法務局へ、法務局から該当国の外務省領事局外国人課へと、死亡を通知することで手続きが行われます。
また、故人の母国の領事館へも手続きが必要です。
例:米国の場合
①故人の母国のパスポート
②遺族の名前、住所、電話番号
③故人がアメリカで最後に住んでいた住所
④遺体を米国へ空輸するのか、それとも日本で火葬、埋葬をするのか
などです。
2、外国人の戸籍
日本に住む外国人は、日本へ帰化して日本国籍を持っている者を除いて、基本的に戸籍を持ちません。
長期間日本へ住む場合に、在留カードが発行。住民票が作られます。
また、日本人と外国人が結婚した場合でも外国人に戸籍が作られません。
日本人側が筆頭者となった戸籍が新たに作られます。
その新しい戸籍の身分事項欄に記載されるだけです。
3、外国人の死亡届の書き方
日本人と異なる点は以下の通り
①生年月日は和暦ではなく西暦
②本籍の欄は日本での住所ではなく母国名
③本籍欄にある、筆頭者の氏名の部分は空欄
投稿者プロフィール

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