外国人が日本で死亡したら

戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。

なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。

死亡診断書の片側が死亡届になっている点も同じです。

その後、7日以内に住民票に登録されている市区町村役場へ「死亡届」を提出します。

その際、市区町村役場に

①火葬許可証

②死亡届受理証明書

③死亡届記載事項証明書

を発行してもらうのも同じです。

その後、住民票に死亡の事実を反映させるために、死亡届受理証明書を添えて、故人の在留カードを返却します。

市役所から法務局へ、法務局から該当国の外務省領事局外国人課へと、死亡を通知することで手続きが行われます。

また、故人の母国の領事館へも手続きが必要です。

例:米国の場合

①故人の母国のパスポート

②遺族の名前、住所、電話番号

③故人がアメリカで最後に住んでいた住所

④遺体を米国へ空輸するのか、それとも日本で火葬、埋葬をするのか

などです。

日本に住む外国人は、日本へ帰化して日本国籍を持っている者を除いて、基本的に戸籍を持ちません。

長期間日本へ住む場合に、在留カードが発行。住民票が作られます。

また、日本人と外国人が結婚した場合でも外国人に戸籍が作られません。

日本人側が筆頭者となった戸籍が新たに作られます。

その新しい戸籍の身分事項欄に記載されるだけです。

日本人と異なる点は以下の通り

①生年月日は和暦ではなく西暦

②本籍の欄は日本での住所ではなく母国名

③本籍欄にある、筆頭者の氏名の部分は空欄

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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