住宅が建っているのに登記地目が畑
1、農地転用の届出
まず、農地転用の届出自体を忘れているか、農地転用の届け出は済んでいるが地目変更登記が行われていない、が考えられます。
後者なら単純に地目変更登記を行えばよい。
前者の場合、始末書を添付して農地転用の届け出を農業委員会へ提出、受理書をもらい地目変更を行うことになります。
2、市街化調整区域の場合
市街化調整区域の場合は、原則として住宅は建てれません。
住宅の建築の際には農家住宅や、分家住宅の要件が必要です。
なので、仮に要件を満たさず、違法建築だとしたら、新たに再建築はできません。
建物が建てれない土地としての査定になり、土地の価値は大幅に落ちることになります。
これに対し、住宅建築時に建築確認を取得していれば違法建築ではありません。
よくある事例としては、この土地が市街化区域と市街化調整区域に分けられる前から住宅が建っており、線引き前要件があることから、今後も建物が建てられる土地として存続している、が挙げられます。
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