農地区分
1、農用地区域内農地(青地)
農用地区域内農地(青地)とは、市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地を指します。
都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、これに基づき、都道府県知事は、 農業振興地域を指定します。
指定を受けた市町村は、知事と協議し、農業振興地域整備計画を定めます。
(以上、農林水産省HPより)
農地として利用することが最優先される土地なので、農地転用するためには、原則「農振除外」の手続きが必要になります。
2、甲種農地
「甲種農地」とは、市街化調整区域内の農業公共投資後8年以内の集団農地で高性能農業機械での営農が可能となる農地です。
特に良好な営農条件を備えている農地なので、原則として農地転用はできません。
もっとも、以下の場合、例外として農地転用が認められている。
①農業用施設、農産物加工、販売施設
②土地収用事業の認定を受けた施設
③集落接続の住宅等(500㎡以内):甲種農地、第1種農地以外の土地に立地困難であることを要する
3、第1種農地
「第1種農地」とは、10ha以上の集団農地です。
農業公共投資対象農地で生産力の高い農地を指します。
良好な営農条件を備えている農地なので、原則として農地転用はできません。
もっとも、以下の場合は例外的に農地転用が可能です。
①農業用施設、農産物加工、販売施設
②土地収用事業の認定を受けた施設
③集落接続の住宅等:甲種農地、第1種農地以外の土地に立地困難であることを要する
4、第2種農地
「第2種農地」とは、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地や市街地として発展する可能性のある区域内の農地を指します。
農地のランクは低いので、条件によっては転用が可能です。
例えば、第3種農地に立地困難な場合等に転用許可が認められます。
5、第3種農地
「第3種農地」とは、市街地の区域にある農地、市街地化が著しい区域にある農地を指します。
農地のランクは一番低いので、原則転用が可能となります。
6、農地区分の調べ方
農地区分は、基本的に対象地を管理している農業委員会事務局もしくは農政課等で問い合わせ可能です。
おおまかな農地の情報でよければ、eMAFF農地ナビで調べることができます
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