相続土地国庫帰属制度:山林の境界を明確にするには
1、境界が明確でない
(Q11)
相続したものの、土地の所在について詳細はよく知らない土地があります。
公図上であれば境界の確認ができますが、このような場合も承認申請をすることができますか。
(A11)
承認申請をするためには、土地の範囲や承認申請者が認識している隣接土地との境界を現地で確認できることが必要となります。
そのため、現地の状況を確認できず、「承認申請する土地と隣接する土地との境界を明らかにする写真」や「承認申請する土地の形状を明らかにする写真」といった必須添付書類を作成することができない場合、承認申請をすることはできません。
「相続土地国庫帰属制度」における「境界」とは
①申請した土地の隣地との境界が現地で確認できること
②申請者が指示する境界が、隣接地所有者と争いがないこと
が必要です。
①については、境界標もしくは境界点を明らかにする目印があればOKです。
②については、法務局から隣地所有者に手紙を送り、異議が出なければOKです。
※参考:「法務省HP「相続土地国庫帰属制度の概要」
※参考:「法務省HP「相続土地国庫帰属制度Q&A」
2、申請した土地の隣地との境界が現地で確認できること
具体的には
(1)境界標の設置があること
①境界点に永久標識(コンクリート杭・金属標など)が設置されている
②すべての境界点が目視で確認できる
③標識が国土調査法に準拠した規格である
(2)測量図
①土地家屋調査士作成の「現況測量図」がある
②座標値(世界測地系)が明記されている
測量図などは、承認申請の際の必須の添付書面ではありません。
他方、境界確定図等が存在する場合は、審査が円滑に進む可能性があり、将来的に国が管理する上でも有益な資料となる可能性がありますので、保有している場合は可能な限り、承認申請時に写しを提出してください。(法務省HP「相続土地国庫帰属制度Q&Aより)
※参考:「法務省HP「相続土地国庫帰属制度Q&A」
3、申請者が指示する境界が、隣接地所有者と争いがないこと
具体的には
①すべての隣接地所有者と境界について合意している
②境界確認書(筆界確認書)に署名・押印がある
など。
法務省HP「相続土地国庫帰属制度の概要」によると、承認申請後、法務局から隣地所有者に手紙を送り、異議が出なければOK、とあります。
したがって、必ずしも承認申請の際、協会確認書などの提出は必要ありませんが、審査が円滑に進む可能性があり、将来的に国が管理する上でも有益な資料となる可能性がありますので、写しを提出しておいたほうがベターです。
※参考:「法務省HP「相続土地国庫帰属制度の概要」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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