在留資格申請における企業の「カテゴリー」
1、企業の「カテゴリー」
出入国在留管理庁は,外国人を雇用する会社等の規模により「カテゴリー1」から「カテゴリー4」まで4つのカテゴリーに分類しています。
(1)カテゴリー1:
日本の証券取引所に上場している企業など
(2)カテゴリー2:
①前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
②「在留申請オンラインシステム」の利用申出の承認を受けている機関
(3)カテゴリー3:
カテゴリー2を除いた「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が提出された団体・個人で、源泉徴収税の合計額が1000万円に満たない企業。
(4)カテゴリー4:カテゴリー1~3のいずれにも該当しない企業
2、カテゴリーによる必要書類の違い
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請
(1)全カテゴリー共通書類
①在留資格認定証明書交付申請書
②申請人の証明写真(縦4cm×横3cm)
③労働条件通知書または雇用契約書の写し
(2)カテゴリー1に該当することを証明する文書
①「四季報」の写し
②日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
など
(3)カテゴリー2に該当することを証明する文書
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
②「在留申請オンラインシステム」に係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書
のいずれか
(4)カテゴリー3:
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
②申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
㋐労働契約を締結する場合は「労働条件通知書」
㋑日本法人である会社の役員に就任する場合は,員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
㋒外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合は地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
③申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
④申請人の学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
㋐大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
㋑在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)
㋒IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
㋓外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
⑤法人の登記事項証明書
⑥事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
㋐勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
㋑その他の勤務先等の作成した上記㋐に準ずる文書
⑦直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書。
(5)カテゴリー4:カテゴリー3の書類+以下のもの
①前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
㋐源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
㋑源泉徴収の免除を受けない機関の場合
ⓐ 給与支払事務所等の開設届出書の写し
ⓑ直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
©納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
3、まとめ
カテゴリー1、2に該当する所属機関であれば、安定性、継続性が高いことから、提出資料が簡素化、審査期間も短くなります(約1か月)。
これがカテゴリー3ですとその逆、安定性、継続性が低いことから、2カ月以上。カテゴリー4に至ると3カ月以上となります。
提出書類も多いことから、必然的に審査も厳しくなります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「技術・人文知識・国際業務」
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