国際結婚したが戸籍上は「独身」。死亡後、外国人の相続人は?
1、事例
◎事例
30年前に米国人と結婚(既に死亡)。現地で長男が生まれました。
10年前に自分だけ帰国。郊外で1人暮らしをしていたところ、急性心不全で死亡。
㋐相続人:長男
㋑相続財産:実家、預貯金
死亡後、妹が姉の戸籍を取得したところ、米国人と結婚した旨も長男が生まれた旨も一切記載されてなく、戸籍上は「独身のまま」でした。
※注:
米国人の夫が死亡の際の相続、被相続人の財産が米国にあるかどうか、は考慮しない。
2、国際結婚したら戸籍は
外国人パートナーについては、日本での戸籍は作れません。
その代わり、日本人が筆頭者である戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、パートナーの氏名、国籍、生年月日が書かれます。
つまり、本来なら、新たに姉が筆頭者である戸籍が作られ、戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、パートナーの氏名、国籍、生年月日が書かれるはずでした。
長男の名前も「母届出入籍」で記載されるはずでした。
3、その後の相続手続き
被相続人である姉の息子、妹からしたら甥に
①婚姻証明書
②父親の死亡証明書
を取得してもらい
③印鑑証明書の代わりの、現地公証人が署名の真正性を証明した「サイン証明書」
④「私は亡くなった方の相続人である」ということを宣誓、在日領事館や公証人の認証を得ることで作成された「宣誓供述書」
を作成してもらいます。
そして①~④に日本語の訳文を添付して法務局に提出。相続登記をします。
預金については、相続登記の関係資料を提出。経緯について説明することにより、凍結を解除してもらいます。
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