国際結婚したが戸籍上は「独身」。死亡後、外国人の相続人は?

◎事例

30年前に米国人と結婚(既に死亡)。現地で長男が生まれました。

10年前に自分だけ帰国。郊外で1人暮らしをしていたところ、急性心不全で死亡。

㋐相続人:長男

㋑相続財産:実家、預貯金

死亡後、妹が姉の戸籍を取得したところ、米国人と結婚した旨も長男が生まれた旨も一切記載されてなく、戸籍上は「独身のまま」でした。

※注:

米国人の夫が死亡の際の相続、被相続人の財産が米国にあるかどうか、は考慮しない。

外国人パートナーについては、日本での戸籍は作れません。

その代わり、日本人が筆頭者である戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、パートナーの氏名、国籍、生年月日が書かれます。

つまり、本来なら、新たに姉が筆頭者である戸籍が作られ、戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、パートナーの氏名、国籍、生年月日が書かれるはずでした。

長男の名前も「母届出入籍」で記載されるはずでした。

被相続人である姉の息子、妹からしたら甥に

①婚姻証明書

②父親の死亡証明書

を取得してもらい

③印鑑証明書の代わりの、現地公証人が署名の真正性を証明した「サイン証明書」

④「私は亡くなった方の相続人である」ということを宣誓、在日領事館や公証人の認証を得ることで作成された「宣誓供述書」

を作成してもらいます。

そして①~④に日本語の訳文を添付して法務局に提出。相続登記をします。

預金については、相続登記の関係資料を提出。経緯について説明することにより、凍結を解除してもらいます。

※関連記事

国際結婚したら国籍、戸籍、名字は?

日本の法律では、外国人と結婚することで自分の国籍が変わるということはありません。 日本人男性:日本国籍のまま 外国人女性:外国籍のまま

外国籍の相続人がいる場合

「国際相続」とは、日本と外国にまたがる相続をいいます。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。