韓国民法。配偶者の相続分

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。

(2)たとえ残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。

◎韓国の法定相続人の範囲、順位。

順位
第1順位配偶者
直系卑属(子供、孫など)とその代襲相続人
第2順位配偶者
直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位兄弟姉妹とその代襲相続人
第4順位4親等内の傍系血族(叔父、叔母、甥、姪、従兄弟(いとこ)など

配偶者は日本法と同様、常に相続人となります。

(1)被相続人(亡くなった方)に第一順位の相続人(子供)や第二順位の相続人(親)がいない場合、配偶者は単独の相続人となります。第3順位以下は相続人になりません。

(2)妻の相続分は子供一人あたりの相続分の1.5倍です。

例えば、相続人に配偶者と子供2人がいた場合、配偶者3/7、子供各2/7となります。

(3)子供が先に死亡していた場合に孫だけではなく子供の配偶者も相続人になります。

つまり、「代襲相続人」に子供の配偶者も含まれます。

(4)以前は日本法と異なり、韓国法では兄弟姉妹にも遺留分が認められていましたが、2024年度、韓国の憲法裁判所により違憲とされました。2025年度に民法の改正が行われる予定です。

日本法では、子供がいない夫婦の場合「すべての財産を妻に」旨の遺言書を残せば、遺留分のない兄弟姉妹はどうすることもできません。

韓国法でも同じことが期待できるようになります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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