教育資金の一括贈与
1、教育資金の一括贈与
「教育資金一括贈与の非課税制度」とは、子や孫に贈与した教育資金のうち、1500万円までは贈与税が非課税になるものをいいます。
◎適用条件
①贈与者:父母または祖父母
②受贈者:30歳未満の子供または孫
③教育のために使う資金であること
④非課税限度額:1500万円
学校以外の習い事なら500万円。
子供や孫が複数いる場合、それぞれ限度額1500万円。
2、教育資金一括贈与の手続き
(1)贈与者と受贈者で贈与契約を締結。贈与契約書を作成。
↓
(2)受贈者。金融機関と教育資金管理契約を締結し、教育資金口座を開設。
↓
(3)贈与者。受贈者の教育資金口座に資金を一括で振り込み。贈与開始。
↓
(4)金融機関を通じて受贈者の住所を管轄する税務署に教育資金非課税申告書を提出
※参考:「三井住友銀行HP「まなぶ想い」
3、教育資金を使い切れなかったら…
①受贈者が30歳になった
②贈与者が死亡した
原則として、残額につき、贈与税または相続税が課税されます。
4、相続税の節税に
「教育資金の一括贈与」は、死亡時の相続財産を少なくする点で相続税の節税になります。
通常の贈与では「年間110万円」の枠があります。その枠を超えると贈与税がかかってしまいます。
金融資産が十分にあり、かつ、教育資金として使い切ることができるなら、税理士の先生と相談の上で、是非ご検討を。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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