教育資金の一括贈与

「教育資金一括贈与の非課税制度」とは、子や孫に贈与した教育資金のうち、1500万円までは贈与税が非課税になるものをいいます。

◎適用条件

①贈与者:父母または祖父母

②受贈者:30歳未満の子供または孫

③教育のために使う資金であること

④非課税限度額:1500万円

学校以外の習い事なら500万円。

子供や孫が複数いる場合、それぞれ限度額1500万円。

(1)贈与者と受贈者で贈与契約を締結。贈与契約書を作成。

(2)受贈者。金融機関と教育資金管理契約を締結し、教育資金口座を開設。

(3)贈与者。受贈者の教育資金口座に資金を一括で振り込み。贈与開始。

(4)金融機関を通じて受贈者の住所を管轄する税務署に教育資金非課税申告書を提出

※参考:「三井住友銀行HP「まなぶ想い

①受贈者が30歳になった

②贈与者が死亡した

原則として、残額につき、贈与税または相続税が課税されます。

「教育資金の一括贈与」は、死亡時の相続財産を少なくする点で相続税の節税になります。

通常の贈与では「年間110万円」の枠があります。その枠を超えると贈与税がかかってしまいます。

金融資産が十分にあり、かつ、教育資金として使い切ることができるなら、税理士の先生と相談の上で、是非ご検討を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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