青空駐車場に「小規模宅地等の特例」を適用するには

「青空駐車場」とは、車両をおおう屋根などがなく地上にそのまま車を停める駐車場のことをいいます。

青空駐車場は、相続税を計算する際には「更地」として扱われます。

人に貸している土地ですが、「自用地」として評価され相続税評価額が減額されない点が特徴です。

◎計算方法

㋐路線価方式:路線価×地積(土地の面積)

㋑倍率方式:固定資産税評価額×倍率

「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が住んでいた土地や事業を営んでいた土地、人に貸している建物が建っている土地などを相続したときに利用できる制度のことをいいます。

駐車場が「貸付事業用宅地」として評価されると、土地部分の相続税評価額が200㎡の面積まで50%減額されます。

小規模宅地等の特例を適用するためには、土地の上に建物や構造物があることが前提です。

なので、構築物が何もない青空駐車場を相続したときは、原則小規模宅地等の特例は適用できません。

青空駐車場に小規模宅地等の特例を適用できるケースとして挙げられるのは、①アスファルト舗装

②砂利敷き

③コインパーキング設備

のように「貸付事業」にかかわる何かしらの構築物が土地の上にあるときです。

ロープを張ったり車止めの石を置いたりなど、簡易なものだけでは適用できません。

なぜなら、このようなものまで適用を認めてしまうと、相続税の負担を軽減するためだけに、慌ててロープや石を設置する人が出るからです。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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