山林の相続税評価額
1、山林の相続税評価額
(1)純山林、中間山林
「純山林」とは、市街地から離れた場所にあり宅地の影響が及ばない山林です。
他方、「中間山林」市街地ではないけど、多少近隣宅地による影響を受ける山林をいいます。
純山林と中間山林は「倍率方式」を用いて評価します。
相続税評価額=固定資産評価額に×倍率
例えば、山林の固定資産評価額が100万円、評価倍率が2.0の場合、相続税評価額は200万円となります。
(2)市街化山林
「市街地山林」とは、市街地にあり宅地の影響を大きく受ける山林です。
市街地山林の相続税評価額は、比準方式または倍率方式を用いて評価します。
比準方式で求める相続税評価額=
山林を宅地として評価した場合の価額ー山林を宅地に転用する造成費用
例えば、宅地としては1㎡あたり20万円の価値があり、宅地に造成する費用が1㎡あたり10万円かかる山林(面積200㎡)は、(20万円-10万円)×200㎡=2000万円が批准方式による相続税評価額となります。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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