介護保険料の還付
1、仮徴収と本徴収
例えば、令和8年度の介護保険料は、令和7年中の所得に応じて決まります。
しかし、介護保険料は確定申告書を基に計算するため、市区町村は、各人の令和7年中の所得を、令和8年が始まってすぐに把握することはできません。
そこで、令和8年度の介護保険料は、4月、6月、8月の前半3回の特別徴収(年金から天引きされます)は、仮徴収。前年の介護保険料と同じ金額で、仮に徴収を行います。
これに対し、10月、12月、2月の後半3回の特別徴収については、本徴収。
令和8年に納めるべき介護保険料から、前半3回の仮徴収した金額を控除した残額を、後半3回で徴収します。
2、具体例
◎具体例
令和8年に納めるべき介護保険料が15万円、令和7年の介護保険料が12万円の人。
令和7年の年金からは、12万円÷12×2=20000円が特別徴収されてます。
なので、令和8年4月、6月、8月の仮徴収では前年と同じ20000円ずつ特別徴収されます。
これに対し、12月からの本徴収では、3回に分けて各3万円が特別徴収されることになります。
つまり、令和8年の介護保険料15万円は
㋐2万円×3回=6万円
㋑3万円×3回=9万円
で納めることになります。
3、死亡したら
亡くなった人の介護保険料ですが、亡くなった日の翌日(資格喪失日)の属する月の前月分までを負担する必要があります。
◎具体例
上記の方が令和8年10月10日に亡くなった場合、令和8年9月分までの介護保険料を負担することになります。
令和8年の介護保険料は15万円。
4月~9月までの6ヶ月分、つまり7万5千円を負担することになります。
ただ、この方は、
㋐4月、6月、8月の特別徴収で2万円×3回=6万円
㋑10月の本徴収で3万円
合計9万円納めています。
負担すべきは7万5千円なので、差額の1万5千円が還付金として戻ってきます。
手続きですが、市区町村役場で資格喪失手続きを行い、被保険者証を返却します。資格喪失手続き後、還付の手続きが行われます。
投稿者プロフィール

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