介護保険料の還付

例えば、令和8年度の介護保険料は、令和7年中の所得に応じて決まります。

しかし、介護保険料は確定申告書を基に計算するため、市区町村は、各人の令和7年中の所得を、令和8年が始まってすぐに把握することはできません。

そこで、令和8年度の介護保険料は、4月、6月、8月の前半3回の特別徴収(年金から天引きされます)は、仮徴収。前年の介護保険料と同じ金額で、仮に徴収を行います。

これに対し、10月、12月、2月の後半3回の特別徴収については、本徴収。

令和8年に納めるべき介護保険料から、前半3回の仮徴収した金額を控除した残額を、後半3回で徴収します。

◎具体例

令和8年に納めるべき介護保険料が15万円、令和7年の介護保険料が12万円の人。

令和7年の年金からは、12万円÷12×2=20000円が特別徴収されてます。

なので、令和8年4月、6月、8月の仮徴収では前年と同じ20000円ずつ特別徴収されます。

これに対し、12月からの本徴収では、3回に分けて各3万円が特別徴収されることになります。

つまり、令和8年の介護保険料15万円は

㋐2万円×3回=6万円

㋑3万円×3回=9万円

で納めることになります。

亡くなった人の介護保険料ですが、亡くなった日の翌日(資格喪失日)の属する月の前月分までを負担する必要があります。

◎具体例

上記の方が令和8年10月10日に亡くなった場合、令和8年9月分までの介護保険料を負担することになります。

令和8年の介護保険料は15万円。

4月~9月までの6ヶ月分、つまり7万5千円を負担することになります。

ただ、この方は、

㋐4月、6月、8月の特別徴収で2万円×3回=6万円

㋑10月の本徴収で3万円

合計9万円納めています。

負担すべきは7万5千円なので、差額の1万5千円が還付金として戻ってきます。

手続きですが、市区町村役場で資格喪失手続きを行い、被保険者証を返却します。資格喪失手続き後、還付の手続きが行われます。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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