個人事業主が亡くなった場合の相続手続き

(1)死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出

(2)廃業届

死亡した日から1カ月以内に、開業届を出している税務署に提出。

(3)事業廃止届

被相続人が課税事業者だった場合は、消費税を納めている税務署に提出

(4)給与支払い事務所等の開設・移転・廃止の届け出

従業員を雇って給与支払いをしている場合、税務署に提出。

(5)所得税の青色申告の取りやめ届出書

確定申告において青色申告をしていた場合、税務署に提出。

(6)個人事業者の死亡届出書

被相続人が消費税の納税義務者だった場合、税務署に提出。

(7)準確定申告

亡くなったことを知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人の1月1日から亡くなった日までの所得について税務署に申告

(1)廃業届など、被相続人が亡くなった手続きを行う

(2)相続人が個人事業主として税務署に開業届を提出。

その際、被相続人が使っていた屋号で登録、引き続き利用することが可能です。

(1)小規模宅地等の特例

被相続人が事業を行っていた土地の場合「特定事業用宅地等」に該当し、土地の評価額を最大80%減額することができます。

(2)個人版事業承継税制

「事業承継税制」とは、中小企業の事業承継において、条件を満たせば事業承継に関する贈与税や相続税の納税を猶予・免除される制度のことをいいます。

法人版と個人版があります。

◎対象となる資産

①土地:400㎡以下の部分

②建物:床面積800㎡以下の部分

③減価償却資産:製造機械、パソコン備品など

※参考:「中小企業庁HP

個人事業だった場合は、親が事業に使っていた事業用の財産は会社のものではなく個人の所有物になります。

例えば、個人事業として不動産賃貸業を行っていたような場合、事業用財産である不動産も亡くなった方個人が残した相続財産として承継され、遺産分割の対象になります。

また、借金、買掛金のようなマイナスの財産である債務も相続することになります。

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会社の相続

会社は法人格を持ち個人とは異なる法的な実体として扱われます。 なので、会社の財産については亡くなった人のものではなく、相続対象とはなりません。

事業承継税制

「事業承継税制」とは、中小企業の事業承継において、条件を満たせば事業承継に関する贈与税や相続税の納税を猶予・免除される制度のことです。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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