相続人の中に行方不明者がいる場合、貸金庫の中身を確認するには:事実実験公正証書

契約者の死亡後に貸金庫を開けて中身を確認するには、原則として相続人全員の同意が必要です。

遺産分割協議書又は金融機関所定の同意を証する書面に、相続人全員が実印を押印、印鑑証明書と一緒に提出することになります。

戸籍の附票に記載の住所を調べても相続人が住んでいない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てます。

不在者財産管理人の職務は不在者の財産の管理なので、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加したり、貸金庫の開扉に立ち会ったりしてもらうことができます。

※参考:「裁判所HP「不在者財産管理人の選任

貸金庫には、不動産の権利証や預金通帳、遺言書など重要なものが入っていることが多く、遺産調査のために必ず中身を確認する必要があります。

しかし、上でも書いた通り、契約者の死亡後に貸金庫を開けて中身を確認するには、原則として相続人全員の同意が必要です。

このような場合、公証人に立会ってもらい、貸金庫の中身を確認した公証人がそれを公正証書にする方法があります。

これを「事実実験公正証書」といいます。

公証人に「事実実験公正証書」を作成してもらうことによって、行方不明者の同意がなくても貸金庫を開けることが可能となります。

※参考:「日本公証人連合会HP「事実実験公正証書

(1)行方不明者以外の相続人に連絡を取り、貸金庫の解約手続きに関して同意を得る

(2)「事実実験公正証書」の作成により、行方不明者の同意を得ることなく貸金庫の中身を確認

(3)家庭裁判所に「不在者財産管理人」選任の申立て

(4)不在者財産管理人を加えた遺産分割協議後、遺産分割協議書作成

(5)遺産分割協議書に基づき、銀行手続きなどを実施。

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