戸籍法第86条3項:死亡診断書または死体検案書を得ることができないとき
1、死亡診断書または死体検案書を得ることができないとき
「孤独死」とは、誰にも看取られることなく一人で亡くなってしまうことをいいます。
最近では、身寄りのいない、もしくは親族がいたとしても疎遠な方の孤独死が問題となってます。
故人が生前人付き合いなどあれば、「見守りサービス」等、加入していれば、1日以内等の早期発見もありえますが、発見が遅れる場合は…。部屋の中に死臭が漂い、悲惨な状況になります。
遺体が発見されれば、警察による現場検証後「死体検案書」作成。葬儀後、市区町村役場に死体検案書を提出することにより、死亡届提出と同様、死亡扱いとなりますが、余りにも腐乱が酷ければ、本人の確認ができず、「身元不詳者」扱いとされることもあります。
そんなときの救済規定が「戸籍法第86条3項」。
「やむを得ない事由によって死亡診断書または死体検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面をもってこれに代えることができる。
「この場合には、届書に診断書または検案書を得ることができない事由を記載しなければならない」
「死亡の事実」は「間違いない」旨記載すればよいですし、「検案書を得ることができない事由」については、上の場合「本人の確認ができないため」と記載すればよい。
2、まとめ
一番望ましくない事態は、孤独死の増加により「戸籍法第86条3項」を適用する機会が増加すること。
誰にも迷惑をかけたくなければ、元気なうちに①見守り契約②任意後見契約③財産管理契約④死後事務委任契約、の締結を検討しましょう。
不安な方は是非専門家に相談を。
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山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
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