法務省告示校
1、法務省告示校
日本語教育機関における勉学を目的とし、「留学」の在留資格で在留するためには、法務省が告示をもって定める日本語教育機関又は認定日本語教育機関に入学する必要があります。
日本語教育機関に在籍できる期間は、通常、最長2年間です。
日本語教育機関修了後、高等教育機関(大学、専門学校)へ進学する場合には、日本語で行われる授業を理解するため、N2以上の日本語能力が求められます。
(以上、出入国在留管理庁HP)
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ」
「法務省告示校」とは、日本語を勉強している外国人が「留学」という在留資格を取得して、受け入れられる日本語学校のことをいいます。
2、法務省告示校として認定されるには
(1)学校設備が適切である校舎の面積が、115m²以上・生徒1人あたり2.3m²以上である、など
(2)学習者の人数が上限を超えない開設時の学習者の人数は100人を超えないこと、など
(3)授業時数が規定を満たしている
(4)適切な日本語教師を採用している
(5)定期的に自己点検を行う
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本語教育機関の告示基準」
※参考:「出入国在留管理庁HP「告示された日本語教育機関等」
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