法務省告示校

日本語教育機関における勉学を目的とし、「留学」の在留資格で在留するためには、法務省が告示をもって定める日本語教育機関又は認定日本語教育機関に入学する必要があります。

日本語教育機関に在籍できる期間は、通常、最長2年間です。

日本語教育機関修了後、高等教育機関(大学、専門学校)へ進学する場合には、日本語で行われる授業を理解するため、N2以上の日本語能力が求められます。

(以上、出入国在留管理庁HP)

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本語教育機関への入学をお考えのみなさまへ

法務省告示校」とは、日本語を勉強している外国人が「留学」という在留資格を取得して、受け入れられる日本語学校のことをいいます。

(1)学校設備が適切である校舎の面積が、115m²以上・生徒1人あたり2.3m²以上である、など

(2)学習者の人数が上限を超えない開設時の学習者の人数は100人を超えないこと、など

(3)授業時数が規定を満たしている

(4)適切な日本語教師を採用している

(5)定期的に自己点検を行う

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本語教育機関の告示基準

※参考:「出入国在留管理庁HP「告示された日本語教育機関等

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小学生、中学生、高校生の在留資格「留学」

①年齢が20歳以下 ②国内外の教育機関において、1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けている

在留資格「留学」

活動について、「出入国在留管理庁HP」にて、以下のように定義されています。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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