小学生、中学生、高校生の在留資格「留学」

①年齢が20歳以下

②国内外の教育機関において、1年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けている

③日本に滞在するのに必要な費用(学費、住居費、生活費、渡航費など)が十分にある

① 年齢が17歳以下

② 日本に、生徒の監護者(日本で親代わりとなる人。親族、寮母、ホームステイ先の世帯主など)がいる

③入学予定の中学校に外国人生徒の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれている

④常駐の職員が置かれている寄宿舎または外国人生徒が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されている

⑤日本に滞在するのに必要な費用(学費、住居費、生活費、渡航費など)が十分にある

① 年齢が14歳以下である

② 日本に、生徒の監護者(日本で親代わりとなる人。親族、寮母、ホームステイ先の世帯主など)がいる

③入学予定の中学校に外国人生徒の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれている

④常駐の職員が置かれている寄宿舎または外国人生徒が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されている

⑤日本に滞在するのに必要な費用(学費、住居費、生活費、渡航費など)が十分にある

①申請書

②パスポートのコピー

③学校発行の入学許可書

④監護者に関する証明書類:

身分証の写し、住宅の登記事項証明書または賃貸借契約書、監護人となった経緯説明書

⑤経費支弁者に関する、経費の支弁能力を証する文書及び関係の説明書:

銀行の預金残高証明書、課税証明書、学費支払済証明書、関係を示す家族関係証明書など

⑤日本語教育機関における日本語学習歴証明書

⑥外国人が、日常生活を営むこととなる宿泊施設の概要を明らかにする資料:間取り図など

子供の在留資格で保護者も一緒に日本に滞在することはできません。

一緒に滞在したければ、子供の在留資格「留学」とは関係なく、別の在留資格を取得する必要があります。

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「留学

※参考:「Yahoo NEWS「中国人の東大早慶“爆入学”の裏に母国での“超スパルタ教育” 」

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在留資格「留学」

活動について、「出入国在留管理庁HP」にて、以下のように定義されています。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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