「特定活動46号」で「理由書」は必要か?
1、「特定活動46号」
日本の大学などを卒業した留学生は専門的知識や高い日本語能力を有しており、幅広い分野での活躍が期待されてます。
しかし、例えば、コンビニでアルバイトを行っていた留学生が、卒業後もそのコンビニで正社員として働きたいと希望し、オーナーも正社員として採用したいと思っていても、コンビニ業務が可能な在留資格がありませんでした。
そこで、在留資格「特定活動46号」が創設、所定の要件を満たすことによってコンビニ業務などが可能となりました。
2、「特定活動46号」の取得要件
(1)申請基準
①日本の大学もしくは大学院を卒業し、学位を取得していること
②高度な日本語能力があること:日本語能力試験のN1
(2)就労場所
「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」と定められています。
「特定活動46号」ではパスポートに添付される指定書にて、就業場所が指定されます。
なので、指定された就業場所以外で就労することはできません。
(3)就労可能な業務
①日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
②本邦の大学又大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
◎就労できる業務の例
①飲食店
②コンビニ
③タクシー会社
等
(4)就労形態
常勤職員(正社員、契約社員)のみ。
パート・アルバイトでの就業は不可。
また、日本人従業員と同額以上の報酬が支払われることが必要です。
3、必要書類
①「在留資格変更許可申請書」:1通
②写真:1枚(縦4cm、横3cm)
③返信用封筒:1通
④パスポートおよび在留カード
⑤申請人の活動内容等を明らかにする資料:労働条件を明示するもの(雇用契約書等)
⑥雇用理由書
⑦学歴を証明する文書:卒業証書、卒業証明書等
⑧日本語能力を証明する文書:成績証明書
⑨事業内容を明らかにする資料:登記事項証明書等
※参考:「出入国在留管理庁HP「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」
4、「理由書」は必要か?
「出入国在留管理庁HP「必要書類」に以下のような記載があります。
◎雇用理由書
「雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務等、本制度に該当する業務に従事することが明らかな場合は提出不要です。
どのような業務で日本語を活用するのか、どのような業務が学術上の素養を背景とする
一定水準以上の業務であるのかを明確にしてください」
「特定活動46号」で申請する理由は、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」などでは認められない業務内容(「接客」などの単純労働)を含んでいる」ため、が一定数占めるのではと思います。
だとすれば、はじめから「雇用契約書」を補足する意味で「雇用理由書」を提出しておいた方が、入管審査官にアピールしやすく、早期の許可にも繋がりますし、業務内容が不明確→追加資料提出要請もしくは即不許可、の流れになりにくいといえます。
思わぬ不本意な流れにならないよう、雇用理由書を提出しておきましょう。
※参考:「出入国在留管理庁HP「必要書類」
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