「定住者」→「永住許可取得」

(1)素行要件素行が善良であること。

①日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者でないこと

②日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者でないこと

交通違反が該当します

(2)独立生計要件

日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

収入が過去3年間にわたって年収300万円以上が目安です。

(3)国益適合要件

①「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していること。

「原則10年」の例外です。

②納税義務等公的義務を適正に履行していること

③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

④「身元保証人」がいること

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在留資格「定住者」

在留資格「定住者」とは、文字通り日本に定住している外国人のことをいいます。

在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。 在留資格ですと「永住者」となります。

「永住許可」の身元保証人

「永住許可」の申請の際、身元保証書に身元保証人の署名をして出入国在留管理庁に提出しなければなりません。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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