在留資格「定住者」
1、在留資格「定住者」
在留資格「定住者」とは、文字通り日本に定住している外国人のことをいいます。
大きく分けて「告示定住者」と「告示外定住者」があります。
(1)告示定住者
国があらかじめ告示を出して正式に認めている「定住者」の類型です。
主に日系人がこれに該当します。
(2)告示外定住者
①離婚、死別定住
以前は日本や永住外国人と結婚して日本で生活していたものの、その後、その配偶者とは離婚・死別によって別れてしまったようなケースをいいます。
原則として、配偶者の身分がなくなったので、そのまま日本で滞在する理由がなくなり、日本を出ることになります。
しかし、
㋐おおむね3年以上日本で夫婦生活を送っていたこと
㋑生活していけるだけの収入や財産があること
㋒一定の日本語能力があること
㋓納税などの公的義務を行っていること
などの条件を満たしていれば、例外的に配偶者と別れた後も引き続き日本に滞在し続けることができる場合があります。
②義務教育から高校卒業した家族滞在者
「家族滞在」で暮らす外国人子弟は、親からの扶養を受けて生活するため日本に滞在しているので、学校を卒業して自立した場合は「家族滞在」の在留資格に該当しなくなり、原則として、自らの在留資格を取得し、変更するか、日本を出るしかありませんでした。
しかし、日本で10年以上教育を受けた子弟は、そのまま「定住者」として日本に滞在し続けることができるようになりました
2、「永住者」との違い
「永住者」とは一定期間(原則10年以上)日本に在留している外国人のうち、素行が善良、納税義務を果たしている、自立して生計を立てられる、といった条件を満たす人が対象です。
「定住者」が在留期間の制限がある(5年、3年、1年、6ヶ月)のに対し、「永住者」には在留期間の制限がありません(ただし「在留カード」は定期的に更新が必要)。
3、「定住者」の就労
「定住者」には職業制限がありません。どんな業種でも基本的に自由に就くことができます。
ただし、「定住者」は日本との関りがベースとなって認められている在留資格なので、「身分要件」や「独立生計要件」「素行要件」が変われば「定住者」でいることはできなくなります。
(1)身分要件
離婚・死別することにより、「定住者」の身分を失うことがあります。
他の「告示外定住者」の要件に該当するか、他の就労系の在留資格、「特定活動」、「短期滞在」などに該当しない場合、日本を出国するしかなくなってしまいます。
(2)独立生計要件
仕事を見つけられなかったり、財産もない状態になると「定住者」の在留資格を得られなくなることもあります。
(3)素行要件
法律違反による懲役・禁錮・罰金などの刑罰を受ければ、在留資格「定住者」の地位を失います。
※関連記事
外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託