在留資格「技能」

在留資格「技能」とは、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために作られた在留資格です。

1号:調理師

2号:建築技術者

3号:外国特有製品の製造・修理

4号:宝石・貴金属・毛皮加工

5号:動物の調教

6号:石油・地熱等掘削調査

7号:航空機操縦士(パイロット)

8号:スポーツ指導者

9号:ワイン鑑定等(ソムリエ)

※参考:「出入国在留管理庁HP「技能

(1)日本人と同等の報酬を得ていること

(2)10年以上の実務経験があること

ただし、

①1号:

タイ料理人として初級以上の技能水準に関する証明書をもち、申請直前1年間、タイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていた場合には、実務経験年数が5年に短縮

②2号

外国で10年以上の実務経験を要する外国人の指揮監督を受けて業務に従事していた場合は、実務経験が5年に短縮

③7号

250時間以上の飛行経歴が必要

(3)外国人と日本で就労する企業との間で、雇用契約など継続的な契約があること

◎カテゴリー3の場合

(1)共通書類

①在留資格認定証明書交付申請書

②証明写真(縦4cm×横3cm)

③前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

(2)会社が用意する書類

①登記事項証明書

②定款のコピー

③直近年度の貸借対照表、損益決算書のコピー

④雇用契約書

⑤行政書士が作成する「雇用理由書」

※カテゴリー4の場合、以下のものも必要です

㋐給与支払い事務所等の開設届書のコピー

㋑源泉所得税の納期の特例の申請書のコピー

(3)本人に関する書類

①パスポートのコピー

②履歴書

(4)中華料理人の場合

①公証の戸口簿及び職業資格(調理師資格)証明書

②公証の在職証明書、その店の営業許可証コピー、退職証明書

(5)タイ料理人の場合

①タイ料理人として5年以上の実務経験を証明できる在職証明書

②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する調理師免許

③申請直前1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する納税証明書

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在留資格「経営・管理」

「経営管理ビザ」とは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」をおこなう外国人に付与される在留資格をいいます。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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