経営管理→永住許可取得
1、永住許可取得の要件
(1)素行が善良であること
法律、法令違反をしていない
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日本で暮らしていくための収入等がその人にあるかどうか
(3)永住が日本国の利益になると認められること
「法務省「永住許可に関するガイドライン」によると、
㋐原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
㋑ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
等がある。
2、「経営管理」→「永住許可取得」の要件
(1)役員報酬が年間300万円以上あること
明確な基準はありませんが、300万円は必要
(2)経常損益が黒字であること
上の「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」に関連して
(3)会社として社会保険に加入していること
会社は社会保険(厚生年金保険。健康保険)の強制適用事業所です。
たとえ、役員一人だけで従業員がいない会社でも社会保険に加入する義務があります。
また、社会保険料は労使折半です。
会社が保険料の半分を負担しなければなりません。
経営者が永住許可申請を行う際には、年金事務所発行の「社会保険料納入証明書」を提出しなければなりませんが、これがないとかなり不利になります。
(4)1年間のうち出国日数が半分を超えていないこと
出国状況も審査対象です。
その頻度や日数からみて日本に活動の本拠がないと評価されるような場合、永住許可はされません。
3、永住許可申請の必要書類(共通)
①申請書
②写真
③立証資料
④在留カード
⑤旅券又は在留資格証明書
◎参考:「出入国在留管理庁HP」
4、永住許可申請の必要書類(追加書類)
①経営している会社の登記事項証明書
②会社の定款のコピー
③営業許可を取っている場合、営業許可証のコピー
④確定申告書控えのコピー
⑤決算書のコピー
⑥会社としての健康保険、厚生年金保険料領収書
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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