外国人が専門学校を卒業。通訳として働くには
1、「国際業務」に変更
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に国際業務カテゴリーにより変更を申請する方法が考えられます。
◎要件
①業務内容要件:仕事が翻訳、通訳、語学の指導に関するものであること
指導関するものかどうかは、仕事の量で判断されることになります。
②実務要件:3年以上の実務経験があること
大卒者と異なり実務経験が求められます。
2、「人文知識」に変更
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に人文知識カテゴリーにより変更を申請する方法が考えられます。
◎要件:①、②のどちらか
①学歴要件:翻訳、通訳、語学の指導に必要な科目を専攻していること
専門学校の日本語学科を卒業しただけでは不十分で、「翻訳通訳学科」を卒業。日本能力試験N2以上が必要となります。
②実務要件:10年以上の実務経験があること
ほぼ該当者はいないと思われます。
3、許可事例
(1)翻訳・通訳学科において、通訳概論、言語学、通訳演習、通訳実務、翻訳技法等を専攻科目として履修した者が、出版社において出版物の翻訳を行うとして申請があったもの。
(2)国際ビジネス学科において、貿易論、マーケティング等の経営学に係る科目を中心に履修しているが、ビジネス通訳実務、ビジネス翻訳実務、通訳技巧などの翻訳・通訳に特化した科目を専門科目において履修した者が、商社の海外事業部において、商談の通訳及び契約資料の翻訳を行うとして申請があったもの
(3)国際教養学科において、卒業単位が70単位であるところ、経営学、経済学、会計学等のほか、日本語、英語、ビジネス文書、ビジネスコミュニケーション等文章表現等の取得単位が合計30単位認定されており、日本語能力試験N1に合格している者が、渉外調整の際の通訳を行うとして申請があったもの。
4、不許可事例
(1)国際ビジネス専門学科において、日本語、英語を中心とし、経営学、経済学を履修したが、当該学科における日本語は、日本語の会話、読解、聴解、漢字等、日本語の基礎能力を向上させるレベルに留まるものであり、通訳・翻訳業務に必要な高度な日本語について専攻したものとは言えず不許可となったもの。
(2)国際コミュニケーション学科において、日本語の文法、通訳技法等を履修した者が、新規開拓を計画中であるとする海外事業分野において、日本語が堪能である申請人を通訳人として必要とする旨の雇用理由書が提出されたが、
申請人の成績証明書及び日本語能力を示す資料を求めたところ、日本語科目全般についての成績は、すべてC判定(ABCの3段階評価の最低)であり、その他日本語能力検定等、日本語能力を示す資料の提出もないことから、適切に翻訳・通訳を目的とした業務を行うものとは認められず不許可となったもの。
※参考:「出入国管理庁HP「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」
※参考:「法務省ガイドライン」
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