特定技能1号の外国人は日本で結婚後、家族と住めるか?
1、日本で家族と住める場合(特別な事情)
特定技能外国人は結婚はできます。
しかし、「特別な事情」がない限りその家族の日本滞在は認められません。
◎特別な事情
(1)中長期在留者として本邦(日本)に在留していた者が、特定技能1号の在留資格に変更する以前から、既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者や子
(2)特定技能1号の活動を行う外国人同士の間に生まれた子
(両親とも引き続き本邦に在留することが見込まれる場合に限る)
2、「特別な事情」(1)
(1)中長期在留者として本邦(日本)に在留していた者が、特定技能1号の在留資格に変更する以前から、既に身分関係が成立している中長期在留者として在留していた同人の配偶者や子
まず、外国人が留学生の時に、家族を家族滞在の在留資格で呼び寄せます。
その家族滞在で呼び寄せた、留学生の外国人が特定技能1号に在留資格(ビザ)を変更した場合です。
この場合、「既に同居している家族を離れ離れにしてはいけない」旨の人道上の理由から、家族の在留資格を「家族滞在」から「特定活動」に変更。同居することができます。
3、「特別な事情」(2)
(2)特定技能1号の活動を行う外国人同士の間に生まれた子
(両親とも引き続き本邦に在留することが見込まれる場合に限る)
夫婦ともに「特定技能1号」の場合です。
特定技能1号の夫婦間で子供が生まれた場合、その子供の在留資格を「特定活動」にすることにより、一緒に日本で暮らすことができます。
同じく「親と子供を離れ離れにしてはいけない」趣旨です。
4、特定技能1号の在留資格に変更した外国人と留学生の在留資格の外国人が結婚したら
特定技能1号の在留資格に変更する以前から結婚していないので、上の「特別な事情(1)に該当せず、配偶者は「特定活動」に変更できない。
この場合、留学生が卒業後「技術・人文知識・国際業務」などの就労に関する在留資格に変更後、特定技能1号の外国人が「家族滞在」に変更する方法があります。
ただし、「家族滞在」ですと1週間に28時間までしか働けないので、「特定技能1号」の時より収入減を覚悟する必要があります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「特定技能Q&A」
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