「特別高度人材制度」(J―Skip)

2023年4月から、「特別高度人材制度」(J―Skip)が新たに導入されました。

「高度専門職」制度は、活動内容を

①高度学術研究活動:大学教授、研究者等

②高度専門、技術活動:企業で働く技術者等

③高度経営、管理活動:企業の経営者等

の3つに分類。

その特性に応じ「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上であれば「高度外国人材」と認められ、高度専門職ビザを付与することができました。

「特別高度人材制度」では,ポイント制とは別に,学歴または職歴と年収が一定以上であれば「特別高度人材」として高度専門職ビザが取得できるようにしたものです。

(1)高度学術研究活動

(2)高度専門、技術活動

①修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方

②従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

 

(3)高度経営、管理活動

①事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

特別高度人材に最初に付与される在留資格ですが、原則として「高度専門職1号」となります。

高度専門職1号の在留資格があると、

①複合的な在留活動の許容

②5年間の在留

③永住許可要件の緩和

通常の在留資格では「引き続き」10年間の日本在留が必要だが,最短で1年に短縮される

④配偶者の就労

などの優遇措置があります。

高度専門職2号は高度専門職1号に付与される優遇措置に加え

①就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができる

②在留期間が「無期限」になる

優遇措置があります。

高度専門職1号から2号への移行は、通常は3年以上の活動が必要です。
特別高度人材と認められると1年間の活動で高度専門職2号への移行が可能となります。

例えば、新たに高度専門職1号(特別高度人材)として入国を希望する場合、日本で行おうとする活動に関して特別高度人材の要件を満たす(学歴・職歴・年収)ことを立証する資料を提出。「在留資格認定証明書」を取得する必要があります。

従来の「高度専門職」ではポイント加点要素だった日本語能力が問われません。

なので、日本語はできないが、外国語でコミュニケーションしている外資系などで働く方でもチャンスがあります。

また、経営者には学歴は問われません。

例えば大学は中退したが4000万円以上稼いでいる経営者の方も申請できます。

「特別高度人材」に該当する方が興味を持って頂ければ幸いです。

※参考:「出入国在留管理庁HP「特別高度人材制度(J-Skip)

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在留資格「高度専門職」:ポイント計算

高度専門職ビザは、高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受入れを促進するために2015年に創設されました。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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