特定技能「自動車運送業」
1、特定技能1号の取得要件
タクシーやバス、トラックの運転手が慢性的に不足している現状を受け、2024年度「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」が追加されました。
◎取得要件
①各特定産業分野の試験、日本語試験に合格(N4以上)
②技能実習2号を良好に修了し、在留資格を変更
③在留資格「留学」からの変更
2、特定技能を受け入れる事業所の条件
(1)運転者職場環境良好度認証制度
企業が運転者の労働環境を整備していることを証明する制度です。
この認証を取得することで、企業は特定技能の受け入れにおいて有利になります。
認証を取得するためには、運転者の労働時間の管理や安全対策の実施、労働条件の改善などが必要です。
(2)新任運転者研修
運転技術の向上だけでなく、日本の労働環境や文化についても学ぶことになります。
研修を通じ、外国人労働者は企業のルールやマナーを理解。職場にスムーズに適応することが可能となります。
3、「特定活動46号」
もちろん従来の「特定活動46号」からの従事も可能です。
◎取得要件
①日本の4年制大学を卒業、または大学院の課程を修了して学位を授与されたこと。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
③日本語能力検定N1 または BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
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入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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