在留資格「留学」
1、在留資格「留学」
活動について、「出入国在留管理庁HP」にて、以下のように定義されています。
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動。
該当例としては、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒。
在留できる期間は、3ヶ月から4年3ヶ月を超えない範囲で、法務大臣が個々に指定する期間とされています。
2、就労できる?
在留資格「留学」は、就労不可に分類される在留資格となります。
ただし、「資格外活動許可」を得ることで、1週間に28時間以内のアルバイト。就労に従事することができるようになります。
3、取得申請の流れ
(1)出願、受験
日本で受験を行う場合「短期滞在」等の在留資格で来日することになります。
↓
(2)入学許可書受領
↓
(3)在留資格認定証明書交付
申請学校側が代理人として出入国在留管理庁に申請
↓
(4)当該外国人に在留資格認定証明書を送付
↓
(5)ビザ申請
当該外国人。在留資格認定証明書を持って、在外公館でビザ申請
↓
(6)来日。留学開始
4、取得申請に必要な書類
①在留資格認定証明書交付申請書
②写真
③経費支弁書
④パスポート
⑤返信用封筒
その他の資料については、申請人が入学予定の教育機関に応じて提出書類が異なります。
例:大学(短期大学、大学院を含む。)、大学に準ずる機関、高等専門学校(認定日本語教育機関を除く。)
※参考:「出入国在留管理庁HP」
5、学校卒業後の在留資格
(1)大学院等、他の教育機関に進学する場合
この時点で、すでに在留資格「留学」を有してますが、在留期間更新申請を行わなければなりません。
また、新たな学校への入学日から14日以内に、「所属(活動)機関に関する届出」を出入国在留管理庁へ行う必要があります。
(2)就職する場合
就労系在留資格への変更が必要です。
①技術・人文知識・国際業務
従事する業務内容と大学等で学んだ内容に関連性があることが要求されます
②特定活動46号
「本邦大卒者で、N1以上の日本語力を有する者が日本で就労する活動」に従事するための在留資格です。
留学生の就職支援を目的として設立されたものであるため、在留資格「留学」からの変更を想定しています
③特定技能1号
特定産業分野と呼ばれる12の分野での就業が可能。
技能試験と日本語能力試験に合格することで取得することができます。
投稿者プロフィール
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山梨県甲府市の行政書士です。
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