在留資格「家族滞在」

在留資格「家族滞在」とは、「経営管理」等で働く外国人の家族が、日本で一緒に暮らすための在留資格のことをいいます。


母国から家族を呼び寄せて日本で一緒に1年以上暮らすことが可能になります。

対象者は「就労者が扶養する配偶者や子」です。

養子や認知している非嫡出子も対象となります。

これに対し、兄弟や両親など、配偶者や子ではない家族は対象外です。
例えば、母国から高齢の親を呼んで一緒に暮らしたい場合は、対象外になります。

①配偶者や子が実際に扶養を受けていること

呼ぶ側(夫など)が呼ばれる側(妻や子など)を、実際に扶養しているか、です。


「扶養している」とは、定期的に仕送りなどにより、家族へお金を渡し養っているか、です。
扶養していると認められれる書類の提出が必要です。

②日本で一緒に暮らせるだけの経済力があること

呼ぶ側が、日本で一緒に暮らせる年収(収入)や資産を有しているか、です。

③家族関係が証明できること

例えば、妻を呼ぶのであれば「妻」であることを証明する書類として、公的機関が発行した戸籍謄本や婚姻証明書などの用意が必要です。

①在留資格認定証明書交付申請書

②顔写真(縦4cm×横3cm)3か月以内に撮影したもの

③申請人(これから日本に来る家族)のパスポートのコピー

④扶養者(呼ぶ側=日本で働く外国人)のパスポートと在留カードのコピー

⑤理由書:日本に家族と暮らす必要がある理由を記載した書類

(1)扶養している証拠書類

実際に、仕送りしていることがわかる通帳コピー等の送金証明書類など

(2)日本で一緒に暮らせるだけの経済力があることの証拠書類

㋐扶養者(呼ぶ側=日本で働く外国人)の在籍証明書

㋑扶養者の課税証明書、納税証明書

㋒預貯金(資産)がある証明書:口座残高が確認できる通帳コピー

(3)家族関係の証拠書類

戸籍謄本、婚姻届受理証明書、婚姻証明書、出生証明書など

「家族滞在」で認められている活動は「日常生活の範囲内」に限定されているので、働く場合は「資格外活動許可」を得る必要があります。

(1)包括許可

①勤務時間が1週間のうち28時間以内であること

②活動内容が風俗営業ではない

等の条件を満たす場合は、勤務先や業務内容を定めない「包括許可」が与えられます。

通常、家族滞在で就労するための資格外活動の許可は、包括許可になります。

(2)個別許可

包括許可の条件に当てはまらない場合に、特定の勤務先や業務内容に対し、個別に就労を許可するものです。

時間の制限がつきますが、報酬の制限はありません。

扶養の要件を外れないようにするのが条件です。

(1)「勤務時間が1週間のうち28時間以内」を外れてしまいそうな場合、就労時間の制限がない「技術・人文知識・国際業務」等への切り替えが必要になります。

(2)離婚した場合「扶養されている」という要件に当てはまらなくなるので、家族滞在ビザでは日本に滞在できなくなります。

引き続き日本に在留したいなら、就労可能な在留資格などに変更する必要があります。

※参考:「出入国在留管理庁HP「家族滞在

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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