外国人を農業で働かせるには

農業分野の就労を可能とする在留資格は主に技能実習」「特定技能」です。

技能実習」とは、日本で培われた技能や技術をそれぞれの国へ持ち帰って役立ててもらうことを目的とする制度です。最長で5年の在留が可能です。

「特定技能」とは、2019年4月に創設された在留資格です。

業種に関する知識や技能を一定程度有している18歳以上の外国人労働者を、即戦力として受け入れることが可能です。

※2024年6月。技能実習に代わる新たな制度「育成就労」を新設するための関連法の改正が、国会で可決、成立しました。

この法改正により、「技能実習法」は「育成就労法」へ改められ、また、法律の目的も「開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』への協力」から、「特定技能1号水準の技能を有する人材の育成」、「育成就労産業分野における人材の確保」に改められました。

本来は帰国を前提として、通算最長5年の在留が認められた「技能実習」の在留資格は廃止され、代わって、「特定技能」への移行を前提とする「育成就労」の在留資格が設けられ、同資格で在留が認められる期間は原則3年以内とされるなど、制度は大きく改められました。

外国人が「特定技能1号」の在留資格を得るためには、

①日常生活に支障がない程度に日本語で会話できること

②農業に関して一定の専門技術や知識を有していること

が必要です。

基準を満たしているかどうかは、「日本語能力試験」および「農業技能測定試験」の結果で判断されます。

年齢制限に関しては、日本入国時に18歳以上であることが定められています。

「特定技能2号」(2023年度追加)ですが、在留期限の更新には上限がありません。

期間は設けられて、更新申請を行うこともありますが、不許可とならなければ在留を続けることができます。

「特定技能」の在留資格で従事可能な業務は、耕種農業全般、畜産農業全般で、いわゆる「単純労働」も可能です。

また農畜産物の製造、加工、運搬、販売といった作業を行う関連業務についても、日本人が通常従事していれば付随的に従事可能です。

ただし、基本的に「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の業務を合わせて行うことはできません。耕種か畜産かのどちらかの業務のみとなります。

農業分野においては、「派遣」での雇用が認められています。

なぜなら、育てている農作物の品目や地域によって繁忙期が異なるため、派遣形態で採用して同一地域または複数産地の異なる農業経営帯で就労が可能となると、雇う側にとっても助かるからです。

在留資格「留学」の雇用は、出入国管理法によって「1週間で28時間まで」と決められています。

学業の妨げにならないように、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合でも、合計労働時間を28時間以内にしなければなりません。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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