特定在留カード

「特定在留カード」とは、従来の「在留カード」と「マイナンバーカード」の機能を1枚に統合した新しいカードのことをいいます。

2023年改正入管法成立。2026年6月14日からの運用開始となります。

これまでは、①在留資格の証明のための「在留カード」②行政手続き、身分証明のための「マイナンバーカード)」の2枚のカードを持ち歩く必要がありました。

今後は希望すれば1枚の「特定在留カード」を持つことが可能となりました。

※参考:「出入国在留管理庁HP「【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について」

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」

「特定在留カード」を持つことによりメリットもあればディメリットもあります。

◎メリット

(1)手続きがワンストップになる

㋐従来:

在留期間の更新後

①入管で新しいカードをもらう

②市区町村役場でマイナンバーカードの有効期限を延長

㋑特定在留カードを持っていれば

入管で許可を受けた時点でマイナンバーカード機能の更新も完了。

市区町村役場へ行く必要はありません。

(2)管理が楽に

常に携帯義務がある「在留カード」と、身分証として使える「マイナンバーカード」が1枚になることにより管理が楽になります。

◎ディメリット

(1)新しいカード発行まで時間がかかる

在留カードは、入管の窓口に行けばその場で即日新しいカードがもらえます。

これに対し、特定在留カードは交付までに約10日かかる予定です。

(2)紛失後の再発行が煩雑

カードを無くしてしまった場合、在留証明とマイナンバーの両方を一度に失うことになってしまいます。

再発行の手順ですが

①警察へ届出

②入管で通常の在留カードを再交付

③改めて「特定在留カード」を申請

になります。

再発行まで時間と手間がかかります。

(3)社会保険料の未納付が分かってしまう

現在でも外国人のマイナンバー作成は「任意」ですが「特定在留カード」を作成することにより、外国人の社会保険料の未納が容易に分かるようになります。

社会保険料の未納が明らかになることにより、

㋐在留資格の更新、変更が不許可になる

㋑永住申請の際「素行不良」と認定、不許可になる

などのリスクが生じます。

(1)出入国在留管理庁長官に対する交付申請

住民基本台帳に記録されている外国人は、在留資格の変更などを行う場合に併せて「特定在留カード」の交付の申請をすることができます。

(2)住所地市町村長を経由した「特定在留カード」の交付申請

外国人は、新規上陸後の住居地届出など、新たに住民基本台帳に記録される場合、当該届出に併せて、住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し「特定在留カード」の交付を求 める旨の申請をすることができます。

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