「通称名」について

外国人住民の方は、本国名とは別に日本で社会生活をする上で日常的に使用している日本式の氏名(氏名以外の呼称)を通称として登録し、住民票やマイナンバーカード等に記載することができます。

㋐住民票及び印鑑登録証明書等には氏名と通称が必ず記載されます。

㋑特別永住者証明書と在留カードには、通称は記載されません。

通称として登録できる氏名として

①社会生活において日常的に使用している本国名以外の日本式の氏名(氏名以外の呼称)

②日本人の親の氏または外国人の親が通称として使用している氏

などを挙げることができます。

※参考:「総務省HP「通称名について

※参考:「綾瀬市HP

「日本国内における社会生活上日常的に使用していること」が前提です。

◎必要書類

①本人確認書類:在留カード、特別永住所証明書、運転免許証など

②マイナンバーカード:持っている方のみ

③通称を使用していることが確認できる資料としてAから2点。またはA、Bから各1点

[A群]

㋐勤務先や学校が発行している身分証(社員証や学生証)

㋑官公署発行の資格証明書(無線従事者免許証や海技免状等)

㋒勤務先から発行される書類(雇用契約書、在籍証明書、給与明細等)

㋓保険証

など

[B群]

㋐契約書:賃貸、携帯電話、生命保険など

㋑公共料金の領収書6か月分

㋒携帯電話の領収書6か月分

㋓通帳

外国人の正しい名前(本名)ですが、

①パスポートの名前

②在留カードの名前が、

日本で正式に認められている外国人の名前です。

当然の事ですが、①と②の名前は一致している必要があります。

外国人の方が銀行口座を開設する際、原則として、通称名のみで手続きすることはできません。

本人確認書類(在留カードなど)に記載されている「本名」で申し込む必要があります。

クレジットカードなどは通称で作れることもありますが、その際、本人確認書類や金融機関の口座名義とクレジットカードを申し込む際の名義が違うと引き落としができないなどのトラブルが発生するため、注意してください。

※参考:「ゆうちょ銀行HP「口座を開設される外国人のお客さまへ

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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