戸口簿を「既婚」に書き換えなくても在留資格「日本人の配偶者等」を取得できる?

日本先行で結婚手続きを行った場合、自動的に中国でも有効な婚姻と認められます。

中国での結婚手続きは不要です。

ただし、中国人配偶者の婚姻状況の変更が必要となります。

認証済みの「婚姻受理証明書」を中国人配偶者の戸籍所在地の役場へ提出。中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。

さもないと、中国では未婚扱いとなるので注意が必要です。

(1)中国人が既に日本に在留している場合

出入国在留管理庁に「在留資格変更許可申請書」を提出することになりますが、審査の際「先行して戸口簿を「既婚」に書き換えること」が要件とされていないので、書き換えなしで在留資格「日本人の配偶者等」への変更を行うことができます。

(2)中国人が中国に居住している場合

来日前、査証申請の際に戸口簿の「既婚」への書き換えを求められるので、書き換えなしで在留資格「日本人の配偶者等」の取得は不可能です。

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在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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