コンビニで外国人を採用するには?

留学で日本に滞在している外国人は基本的に就労できませんが、「資格外活動許可」を申請・取得すると「週28時間以内」ならアルバイトとして就労が可能です。

「永住者」とは、日本に10年以上滞在すること、素行が善良であること等の要件を満たすことで取得することができる在留資格です。帰化と違い、国籍は変わりませんが、在留期限がなくなるので無期限に日本での滞在が認められるようになります。

「日本人の配偶者」とは、日本人の配偶者に付与される在留資格です。

外国人が日本人と結婚した際に、その外国人が取得します。

永住者とは異なる点は無制限に日本での滞在が認められないこと。

離婚する等、配偶者が存在しなくなった場合、在留資格を喪失、帰国しなければならなくなります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、大学等を卒業した外国人や、母国などで実務経験を積んだ外国人が日本の会社に就職する際に取得する在留資格です。

通訳、エンジニア等、専門性をもった業務に従事することが想定されている。

コンビニで「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇用するなら、発注業務や在庫管理、勤務管理など専門性が求められる業務にのみ従事させることができます。

アルバイトでもできるようなレジ打ち、品出しなどの単純労働は原則として認められていません。

また、担当店舗は1店舗だけではなく、複数店舗としておくことも必要です。

日本の大学などを卒業した留学生は専門的知識や高い日本語能力を有しており、幅広い分野での活躍が期待されてます。

しかし、例えば、コンビニでアルバイトを行っていた留学生が、卒業後もそのコンビニで正社員として働きたいと希望し、オーナーも正社員として採用したいと思っていても、コンビニ業務が可能な在留資格がありませんでした。

そこで、在留資格「特定活動46号」が創設、所定の要件を満たすことによってコンビニ業務などが可能となりました。

◎「特定活動46号」が認められるには

①日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること

コンビニにおいては接客などの際に日本語でのコミュニケーションを要しますので、これに該当するといえます。

②本邦の大学又大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること

コンビニの業務は、商品企画や管理業務等、一般的に大学において修得する知識が必要となるような業務といえます。

確かに「日本の4年制大学を卒業している」は高いハードルですが、逆に書くと、日本の大学を卒業している外国人にとっては就職先が大きく広がることになります。

コンビニのオーナーの側も優秀な人材を正社員にできる可能性を有する点で双方にとって大きな利点があると言えますね。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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