任意後見人と金融機関

銀行等の金融機関と取引をしている本人が認知症等になったとしても、金融機関が即把握することは難しいといえます。

なので、本人が認知症等になり任意後見契約を発効させ任意後見人に就任した場合、任意後見人側からの届出が要求されています。

◎必要書類

①銀行所定の成年後見制度に関する届出書

②任意後見人の登記事項証明書

③任意後見監督人の選任審判書(確定証明書)

④任意後見人の印鑑証明書

東京家庭裁判所等のQ&Aでは「本人の名前〇〇後見人の肩書後見人の名前〇〇」若しくは本人の名前で管理するように旨あります。

本人の財産と任意後見人の財産が混同してしまうことのないように、明確に区別して管理を行うためには、誰が見ても分かり易い名義にすることが大切です。

通帳の名義が変わっても、公共料金の引き落とし等が引き続き行われるかどうか、についても確認する必要があります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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