成年後見の申し立て

◎申し立てをすることができる方

本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、検察官等

◎「4親等内の親族」:本人から見て、以下の方

①親、祖父母、子、孫、ひ孫

②兄弟姉妹、甥、姪

③おじ、おば、いとこ

④子・兄弟姉妹の配偶者、配偶者の父母・兄弟姉妹

※参考:「成年後見申し立てのしおり:大津家庭裁判所

(1)申し立て

(2)申立人、候補者の調査

(3)本人の鑑定:必要のある場合のみ

(4)本人調査

(5)審判確定。成年後見人が財産目録や収支予定表などを提出

Q1:知的障害のある本人に後見制度が必要になりましたが、唯一の親族は異母兄弟である弟(父親と後妻との間の子供)のみです。申立てはできるでしょうか?。

A1:後妻の子が、戸籍上の異母兄弟(半血兄弟)であり、2親等の親族となりますので、申立てが可能です。

Q2:親族調査はどの範囲で行う?

A2:従来は申立権がある4親等内の親族(緊急のケースの場合2親等内)とされていましたが、令和3年11月26日付の厚生労働省通知により「あらかじめ2親等以内の親族の有無の確認」をすることとされました。

Q3:先日市長申立ての通知と、家庭裁判所に提出するための(推定相続人としての)「親族の意見書」を送付したのですが返送されません

A3:期限までに返送がない場合には、申立書に「『親族の意見書』が返送されないため、市町村長申立てを行う」旨を記載した上申書を付けて申し立てることで、速やかな権利擁護につなげます。

※参考:「成年後見制度 市町村長申立てマニュアルQ&A

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4親等内の親族

「親等」とは、親族関係における距離、つまり近さ・遠さを表すものです。

成年後見制度の市町村長申立

「成年後見制度の市町村長の申立」とは、本来なら市民が行う成年後見人の申立を市町村長の権限で行うというものです。

日常生活自立支援事業

◎利用対象者 認知症、知的障害、精神障害などにより、日常生活における判断に不安のある方が対象です。

任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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