認知症になると出来なくなること
1、認知症になるとできなくなること
認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。
①銀行預貯金の引き出し、解約
生活費を口座から引き出すことができなくなります。
②実家を売却、介護施設への入居契約
介護施設に入居する費用を捻出するため、実家を売却しようとしてもできません
③遺言書作成、生前贈与などの相続対策
遺言書を作成できないと、相続人全員による遺産分割協議になりますが、普段から揉めていると、まとまるものもまとまらない。
2、認知症になってしまった後の対策
認知症を発症した後の対策は「法定後見制度」しかありません。
家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行うことで、口座から現金を引きだしたり、不動産の売却などができるようになります。
ただし、必ずしも家族が後見人として選任されるわけではなく、専門家などが後見人になることがあります。
また、専門家が後見人になると毎月の報酬支払いが発生。しかも、途中で止めることができないなど、難点があります。
認知症などで判断能力が失われる前に、遺言書の作成、生前贈与、任意後見契約、家族信託などの対策、準備を行っておきましょう。
分からないことがあれば専門家に相談を。
※参考:「裁判所HP「後見制度について」
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