認知症になると出来なくなること

認知症に発症。判断能力がなくなると、契約行為ができなくなります。

①銀行預貯金の引き出し、解約

生活費を口座から引き出すことができなくなります。

②実家を売却、介護施設への入居契約

介護施設に入居する費用を捻出するため、実家を売却しようとしてもできません

③遺言書作成、生前贈与などの相続対策

遺言書を作成できないと、相続人全員による遺産分割協議になりますが、普段から揉めていると、まとまるものもまとまらない。

認知症を発症した後の対策は「法定後見制度」しかありません。

家庭裁判所に成年後見人の選任の申し立てを行うことで、口座から現金を引きだしたり、不動産の売却などができるようになります。


ただし、必ずしも家族が後見人として選任されるわけではなく、専門家などが後見人になることがあります。

また、専門家が後見人になると毎月の報酬支払いが発生。しかも、途中で止めることができないなど、難点があります。

認知症などで判断能力が失われる前に、遺言書の作成、生前贈与、任意後見契約、家族信託などの対策、準備を行っておきましょう。

分からないことがあれば専門家に相談を。

※参考:「裁判所HP「後見制度について

※関連記事

家庭裁判所による成年後見人の選任

「裁判所HP「成年後見関係事件の概況令和4年度」によると 親族が選任:約19.1% 親族以外が選任:約80.9%

任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

家族信託

「家族信託」は、所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、後者だけを子供等に渡すことができる契約です。

成年後見制度で候補者が選任されない基準

Q59: 後見人等に候補者以外の方が選任されたり,監督人が選任されたりするのはどのような場合ですか。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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