日常生活自立支援事業

◎利用対象者

認知症、知的障害、精神障害などにより、日常生活における判断に不安のある方が対象です。

◎主なサービス

①福祉サービス利用補助

②日常的金銭管理サービス

㋐毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れをお手伝いします。

㋑銀行などへ行って、預貯金の払戻し、預入れ

※参考:「厚生労働省HP

※参考:「甲府市社会福祉協議会HP

日常生活自立支援事業」とは、認知症や障害によって判断能力が不十分な方の金銭管理や福祉サービスの利用を支援する事業です。

◎手続き

①相談、申し込み

②判断能力判定

③支援計画作成

④契約締結。サービス開始

利用料:甲府市社会福祉協議会の場合「1時間1000円」

(1)援助の内容

㋐日常生活自立支援事業:

福祉サービスの利用援助や日常的な金銭等の管理に限定

㋑成年後見制度

日常的な金銭に留まらないすべての財産管理や身上監護(病院への入院。福祉施設の入所など)に関する契約等の法律行為を援助できる。

(2)判断能力

㋐日常生活自立支援事業:

認知症などであったとしても契約の意味、内容を理解できる判断能力までは必要

㋑成年後見制度

法定後見ですと不要。

(3)継続意思

㋐日常生活自立支援事業:

本人の意思でサービスを終了できる

㋑成年後見制度:

法定後見ですと、判断能力が回復しない限り、利用者が亡くなるまで止めることはできない。

(4)費用

㋐日常生活自立支援事業:

各実施主体によって利用料が決まっている。


㋑成年後見人制度:

本人の財産、後見人の業務内容によって家庭裁判所が後見人の報酬を決定する。

日常生活自立支援事業は、成年後見制度(任意後見)の利用を検討するほど、判断能力に問題はないけれども、足腰が多少衰えた、要介護状態になったのが理由で、銀行に行くなど、日常的な財産管理が難しくなった方などが利用できるサービスと言えます。

しかし、さらに判断能力が低下すれば、成年後見制度の利用を検討しなければなりません。

それぞれの状況により使い分けが可能です。

ご意向、ご利用については、専門家にご相談を。

※関連記事

任意後見契約

「任意後見契約」とは、将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、予め「任意後見人」を選任することを内容とする契約です。

[事例]成年後見人がついている知的障害者の財産を国に取られないようにするには

◎事例 ㋐両親既に死亡 ㋑長男は子なし夫婦 ㋒次男は重度の障害者。成年後見人が付いている

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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