死後事務委任契約の支払い方法

「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。

依頼できる内容として

①葬儀、お墓の管理

②行政への届出

③賃貸住宅の明け渡し

④医療費、施設使用料の精算

等を挙げる事ができます。

(1)預託金清算方式

契約を結ぶ際に必要な費用と報酬を預けておく方法です。

保管方法としては、別口座を開設する、信託銀行に預ける等あります。

ディメリットは、最初に高額な金銭を用意する必要がある、です。

(2)遺産清算方式

亡くなった時の財産から死後事務の費用を支払う方法です。

セットで遺言書を作成するのが特徴です。

遺言書により受任者に死後事務の費用を渡します。

メリットとして

①遺産から支払うので契約時に高額な金銭を用意する必要がない

②遺言書があるので、相続人から金銭をもらう必要がない。

ディメリットとしては、公正証書遺言の手数料がかかる、です。

(3)保険金清算方式

保険会社と生命保険契約を結んで、保険金で死後事務の費用を支払う方法です。

メリットとして、生命保険金は相続財産ではないので、相続人に気兼ねする必要がない、です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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