死後事務委任契約の支払い方法
1、死後事務委任契約
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約です。
依頼できる内容として
①葬儀、お墓の管理
②行政への届出
③賃貸住宅の明け渡し
④医療費、施設使用料の精算
等を挙げる事ができます。
2、死後事務委任契約の支払い方法
(1)預託金清算方式
契約を結ぶ際に必要な費用と報酬を預けておく方法です。
保管方法としては、別口座を開設する、信託銀行に預ける等あります。
ディメリットは、最初に高額な金銭を用意する必要がある、です。
(2)遺産清算方式
亡くなった時の財産から死後事務の費用を支払う方法です。
セットで遺言書を作成するのが特徴です。
遺言書により受任者に死後事務の費用を渡します。
メリットとして
①遺産から支払うので契約時に高額な金銭を用意する必要がない
②遺言書があるので、相続人から金銭をもらう必要がない。
ディメリットとしては、公正証書遺言の手数料がかかる、です。
(3)保険金清算方式
保険会社と生命保険契約を結んで、保険金で死後事務の費用を支払う方法です。
メリットとして、生命保険金は相続財産ではないので、相続人に気兼ねする必要がない、です。
※関連記事
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
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